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在留資格・手続等

法違反歴がある外国人の入国可否

外国人が日本国内で不法残留(オーバーステイ)、偽造パスポートによる不法入国、上陸審査を受けないで上陸した不法上陸、入管が認められていない活動を行った資格外活動違反等の入管法違反を行ったことから、退去強制手続が執行されて本国へ帰国させられたことがある者の内、上陸拒否期間5年又は10年のいずれかの対象となった者については、日本を出国した後に、再度、日本に入国したい場合であっても、上陸拒否期間が経過しないと入国することはできません。上陸拒否期間が経過した後は、日本に入国することは可能となりますが、在留資格認定証明書交付申請をする際には、当然の事ながら、過去に違反した事実、日本政府への謝罪、新たな入国目的がどのようなものであるのか等々を詳細に記述した書面を添付することは重要となります。
一方、国内外問わず、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある外国人(政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない)は日本に再び、入国することは出来ません。これは執行猶予付きの有罪判決も対象となっております。また、麻薬や売春関係の犯罪を行った場合も日本に入国することはできません。
ここでは上陸拒否期間は「5年、10年、永久」とありますが、上陸拒否期間中にあっても人道的な配慮を要する特別な事情がある場合には、特別に入国が認められることがありますが、当然のことながら、極めて限定的な取扱いとなっております。
以下、入国可否の一例です。
・不法残留(オーバーステイ)により、上陸拒否5年⇒日本を出国した日から上陸拒否期間経過後、日本への入国可能。
・2回目の不法残留(オーバーステイ)により、上陸拒否10年⇒日本を出国した日から上陸拒否期間経過後、日本への入国可能
・暴行罪により、懲役1年、執行猶予3年 ⇒ 日本への入国は永久に不可
・交通事故により、懲役1年、執行猶予3年 ⇒ 日本への入国は永久に不可

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