就労ビザとは

外国人が日本で働くためには、働くことが認められている在留資格、通称「就労ビザ」を取得する必要があります。在留資格によっては、学歴、職歴、技能試験の基準が定められているものもあります。まず、外国人が日本で行おうとする活動に該当する在留資格が存在するかを確認し、次にその在留資格に規定された許可基準を確認する必要があります。その上で、自らがその基準に適合すると判断した場合、就職予定先の会社と一緒に必要な疎明・立証資料を準備することになります。

申請者が海外に居住している場合、日本に在住する申請代理人が勤務予定先の住所地を管轄する出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。外国人が留学などの中長期在留資格の付与を受けて、滞在している場合は、在留資格変更許可申請を行うことが出来ます。申請の際には、外国人に関する資料と、就職予定先の労働条件等が記載された雇用契約書又は労働条件通知書等が必須となります。

以下に、主な就労ビザの在留資格とその典型的な事例を紹介します。

  1. 技術・人文知識・国際業務:営業、通訳、翻訳、海外取引、システム開発会社でのエンジニア職など。
  2. 経営・管理:日本で会社の経営業務に従事する場合
  3. 高度専門職:高度人材としての認定を受けて、就職又は会社経営に従事する場合
  4. 特定技能1号:飲食店の接客業務、農業の収穫業務など、特定の技能を要する業務に従事する場合。

各在留資格には、従事する業務内容や報酬、学歴・職歴などの基準が定められています。

就労ビザ取得の流れ

外国人の方が日本で働くための就労ビザ取得手続きを、簡潔で分かりやすいステップでご案内します。


1. 在留資格の確認

  • あなたが日本で希望する活動(具体的な職務内容)に該当する「在留資格」があるかを確認します。
    (例:エンジニア業務は、技術・人文知識・国際業務)

2. 認定基準のチェック

  • 該当する在留資格が見つかれば、その認定基準を確認し、必要条件を把握します。
    (例、大卒以上であること。日本で従事しようとする業務の職歴が10年以上あることなど。)

3. 就職先の確定

  • 認定基準に適合する範囲内の仕事を探し、内定先を見つけます。

4. 当法人への委任

  • 当法人が全ての手続き支援を担当。専門行政書士がビザ取得の可能性を判断し、手続を円滑に進めます。
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5. 申請書類の準備

  • 外国人の経歴、職務内容、雇用企業の経営状況を分析し、必要な書類を作成します。

6. 入管局への申請

  • 雇用先所在地を管轄する出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」を申請します。
  • 在留資格変更許可申請を行う場合は、外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局へ申請をします。

7. 証明書の受領と発送

  • 在留資格認定証明書が当法人へ送付されたら、外国にいる外国人へ送付します。

8. 査証(ビザ)の申請

  • 外国人が本国の住居地管轄の日本大使館・領事館へ在留資格認定証明書などを持参して、査証申請を行います。

9. 査証発給と渡日

  • 査証が発給されたら、日本への渡航が可能に!空港での上陸審査を受けます。

10. 上陸許可と住民登録

  • 日本に上陸して、住居地を定めたら速やかに市区町村で住民登録を行い、生活がスタートとします。