本国の家族(配偶者、子)を日本に呼び寄せて一緒に生活を送りたいときについて概説いたします。
日本で在留している外国人が扶養している本国に居住する配偶者、子を日本に呼び寄せて、日本で同居して扶養を続けたいという場合に、すべての外国人に認められているものではなく、在留資格技術・人文知識国際業務などの中長期在留者と称される在留資格(一部の在留資格は除く。)を付与された外国人だけに認められているものとなります。家族を呼び寄せる場合は、扶養者の在留資格が就労資格(高度専門職を除く)を有している場合、その者の配偶者又は子は在留資格「家族滞在」を取得する必要があります。一方、扶養者が在留資格「高度専門職」を有している場合は、その者の配偶者又は子は在留資格「特定活動」を取得する必要があります。
在留資格の取得を希望する場合には、外国人(扶養者)の住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ必要書類を揃えて在留資格認定証明書交付申請を行うものとなります。
なお、就労資格以外の居住資格と称される在留資格「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかで在留する者の扶養を受けている未成年で未婚の実子なども一定の基準の下、日本に呼び寄せて扶養を続けることができるというものもございます。その場合は、実子の在留資格は「家族滞在」ではなく、家族構成等により、該当する在留資格が異なります。
なお、在留資格「家族滞在」の場合は、その対象となる配偶者には内縁関係は含まれません。子には、嫡出子(実子)は勿論のこと、養子や非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生れた子)も含まれます。また、子は成年であっても含まれるとされておりますが、実務上、成年でありますと扶養の必要性が否定されることもあります。家族だからと言って必ず、許可になるというものではなく、実務上、呼び寄せができる子の年齢や生活状況の実態を鑑みて、入国目的の真意を審査され許可にならないことも珍しくありませんので、留意すべき点と言えます。実務上、国によっては、国の実情等を鑑み、子が15才になると原則、許可としていない取扱いもあります。また、子の親の在留状況、生計・納税、扶養状況等も審査対象とされております。家族だから問題ないだろうとの安易な判断により、ご自身で申請を行って不許可となってから当所に相談越される方も多く、その不許可理由の多くは子の年齢から見た扶養の必要性が否定されるものであったり、扶養者の所得金額、扶養状況等に問題があることが大半です。
家族滞在で出来る活動内容
本家族滞在の活動範囲は、配偶者又は子として行う日常的な活動となっておりますので仕事(収入を伴う活動や報酬を受ける活動)は認められていませんが、来日後、当該外国人が定めた住居地を管轄する地方出入国在留管理局から資格外活動許可申請を行って「資格外活動許可」を取得すれば1週間につき28時間までの時間制限付きで仕事をすることが可能です。
家族(配偶者、子)の呼び寄せが可能な外国人の在留資格
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、介護、技能、留学、文化活動、特定技能2号、特定活動(デジタルノマド)