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在留資格・手続等

✔ 老親を日本に呼び寄せるビザ取得事例

本国の親を呼び寄せることが出来る外国人

日本で就労(働く)を目的とする在留資格で在留している外国人が本国の親を日本に呼び寄せて、日本で同居したいという場合に、現行法上、条件付きで高度外国人材を除いては、認められていません。よって、その者以外の外国人については、日本において親を呼び寄せて同居生活を送ることは出来ないものとなっております。
ただし、日本で就労を目的とする在留資格で在留している外国人において、人道的な事情から老親を日本で扶養すべき必要性等があると認めるべき事由がある場合は、法務大臣の裁量によって、特例的に在留資格「特定活動」が付与されることがありますが、あくまでも特例的な取り扱いのため、極めて限定された許可基準での審査が行われていることが行政先例から伺えます。

入管への申請方法について

当該事案は、入管法に規定されていない事案(告示外事案)となりますため、在留資格認定証明書交付申請の対象外となりますので、入管の審査を仰ぐには、老親を在留資格「短期滞在」で招聘してから、日本での滞在中に特例的に在留資格変更許可申請を行う方策を取るものとなりますが、申請に当たっては、疎明・立証資料が相当なものでないと容易に不許可とされてしまいます。仮に、許可になるであろうと思われる事案であっても、申請理由書の作成如何によって、不許可になってしまうこともよくありますし、実際にある行政書士に委任したにも関わらず、不許可となってから当所に相談越された方の申請理由書を検分しますと、審査基準に通じていない非専門的なものであることが大抵です。その具体例としては、単に高齢だからとか、病気があるからとか、一緒に同居したいからとかという程度のものであります。実際のところ、入管において、審査基準等は公開していないことから、ネット上には誤った情報や中途半端な案内が乱立していますので、充分な注意が必要です。

実際の審査においては、申請人の現在及び過去における生活態様、生計、実子の生活態様等に加えて、他国際情勢も加味され、法務大臣の裁量によって極めて限定的、かつ、慎重に決定される許可となっておりますから、疎明・立証資料は入念、かつ、丁寧に収集、整備し、申請理由書等の立案、作成に当たっては、行政先例を踏まえて、許可とされた要点を分析し、事実関係を基にして同許可を得るに当たって相当であるとの視点から構成することが極めて重要となります。
以上からも、当該事案の審査基準、先例に通暁している行政書士は極めて少数である実情にありますが、親の呼び寄せを希望する場合は、短期滞在で招聘する前から、総合的な計画を持って、当該事案に通じている行政書士に相談されるのが賢明です。当所には、あらゆる案件が持ち込まれております。

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