子の出生とビザ(在留資格)
外国人夫婦が日本において出生した嫡出子,日本国籍を離脱して外国籍となった者,日米地位協定第1条に規定する米軍人等の身分を日本において失った者など何らかの事由で入管法に定める在留資格を取得しなければならなくなった外国人は,当該事由が生じた日から60日間は従前の法的地位のまま在留することが出来ますし、60日以内に日本から単純出国する場合は,何の申請を行う必要もありません。
一方、60日を超えて引き続き日本に留まろうとする場合は,当該事由が生じた日から30日以内に当該外国人の住居地を管轄する地方入管局において在留資格取得許可申請を行い、許可を得る必要があります。詳細は「在留資格取得許可申請」をご覧ください。