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在留資格・手続等

日本で子供生まれた30日以内ビザ申請

日本で在留する外国人夫婦の間に、子供が生まれた場合について必要となる手続について概説いたします。

子の出生登録

日本で在留する外国人夫婦の間に、子供が生まれた場合は、生まれた日から60日以内に日本から単純出国する場合は,何の申請を行う必要もありませんが、60日を超えて引き続き日本に留まろうとする場合は、生まれた日から30日以内にその子供の住居地を管轄する地方入管局において在留資格取得許可申請を行い、許可を得る必要があります。
同申請を行うためには、先ず、親子の日本の住居地を管轄する役所で生まれた子供の「出生登録」を行ってから、その子供の国籍国となる駐日外国公館(大使館等)にも「出生登録」と、「パスポート発給の申請」を行うことが必要です。時間的に余裕がない場合は、駐日外国公館(大使館等)への「出生登録」「パスポート発給の申請」は未手続でも構いません。後日、都合の良い時に行うことも可能です。
なお、子の駐日外国公館への「出生登録」については、国によっては、駐日外国公館で受け付けないで、本国の管轄窓口で受け付けるようになっている場合もありますので確認してください。

子の在留資格取得許可申請

前示の日本の役所での出生登録が了したら、住民票、親の旅券、在留カード、職業証明、所得証明等を完備して、入管局へ行って、申請書、質問書への記入をして、在留資格取得許可申請を行うことが出来ます。同申請を行う際に、子のパスポートが既に発給されているようであれば、併せて持参する必要がありますが、パスポート発給の申請前であったり、発給前であれば、その旨を入管局に申告します。入管局の審査時間はおおよそ2週間から1カ月程度です。審査が完了すると、通知ハガキが日本の申請者の住居地に送付されて参ります、同ハガキには、指定期日までに入管局へ来局して、結果を受け取るようにとの記載があります。
結果を受け取る際に、もし、子のパスポートが発給されている場合は、同ハガキと併せて入管局へ持参する必要があります。子のパスポートが発給を受けていない場合は、その旨を入管局に伝えて、申請の処分結果が許可となっている場合は、子供の「在留カード」が交付されます。

子の在留資格の種類

子に付与される在留資格は日本で在留する親の在留資格によって異なりますので、同申請を行う際には、ご自身で在留資格を選定してから、申請を行う必要があります。
例えば、親の在留資格が「技術・人文知識国際業務」を有しているのであれば、子供がその親から扶養を受ける日常の活動を行う場合に、該当する在留資格は「家族滞在」となります。在留期間は通例、親の在留期間満了日と同じか、又は親の在留期間満了日の一カ月前後程度までが許可されるものとなります。

子供が生まれてから30日以内に諸々の書類を揃えて、入管局で在留資格取得許可申請を行って、後日、再び、入管局へ出向いて結果を受け取るというのは中々、容易なことではありません。
お困りの際は、ご遠慮なく、当所をご活用ください。「在留資格取得許可申請」もご参考ください。

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