日本人と国際結婚とビザ(在留資格)
日本人の配偶者ビザ
外国人が日本人と結婚(国際結婚)する場合は、先ずそれぞれの本国法上における婚姻要件を確認する必要があります。婚姻するための要件は、各国の国内法に準拠しており、国・政府毎に異なりが見られますので、先ずはこれらの要件を明確に確認しなければなりません。その上で、自国の法令上、婚姻することが可能であれば、これを証明した自国政府発給の婚姻要件具備証明書等を添えて婚姻登録手続を行うこととなります。婚姻登録手続はいずれの国・政府機関から行っても構いませんが、国・政府毎に提出資料等が異なっておりますので、それらの必要書類を周到に取得、整備した上で婚姻登録手続きを行います。
日本の市区町村役場及び外国人の本国に所在する婚姻登録事務所(又は在京大使館等)において婚姻登録手続を了しますと、法的に婚姻が成立し、日本で夫婦として同居生活を送ることが可能となります。その場合に行う入管法上の申請は、外国人が国外にいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本国内にいる場合は「在留資格変更許可申請」となります。申請の結果、入管局から付与される在留資格は「日本人の配偶者等」となります。詳細は「日本人の配偶者等」をご覧ください。