高度専門職

高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を2012年5月7日より導入されました。
高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「国内外の学歴」「職歴」「年収」「資格」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点以上に達した場合に優遇措置を受けられることとなりました。これは高度外国人材の日本への受入れ促進を図ることを目的とされています。

高度外国人材が行う3つの活動類型

タイプ1

高度学術研究活動 「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動

タイプ2

高度専門・技術活動 「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

タイプ3

高度経営・管理活動 「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

出入国管理上の優遇措置の内容

「高度専門職1号」の場合

1.複合的な在留活動の許容 通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
2.在留期間「5年」の付与 高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
3.在留歴に係る永住許可要件の緩和 永住許可を受けるための条件の一つに、就労資格で在留している場合、原則、引き続き10年以上日本に在留していることが必要となりますが、高度外国人材(70点台)としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材(80点以上)としての活動を引き続き1年間行っている場合には永住許可の対象となります。拠って、早期に永住資格を取得できる可能性があるものとなります。
4.配偶者の就労 外国人が在留資格「技術・人文知識・国際業務」「教育」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
5.一定の条件の下での親の帯同の許容 現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、「①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合」「②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合」については、以下の要件の下、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

主な要件
  • (1)高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること
       ※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
  • (2)高度外国人材と同居すること
  • (3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
6.一定の条件の下での家事使用人の帯同を許容 外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度外国人材については、一定の要件の下で外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

主な要件
  • (1)外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
    • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
    • 帯同できる家事使用人は1名まで
    • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
    • 高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
    • 高度外国人材が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
    • 高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
  • (2)(1)以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
    • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
    • 帯同できる家事使用人は1名まで
    • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
    • 家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
  • (3)投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型)
    • 金融人材の世帯年収が1,000万円以上あること
    • 帯同できる家事使用人は2名まで(ただし,2名の場合は,世帯年収が3,000万円以上の場合に限る。)
    • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
7. 入国・在留手続の優先処理 高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。
入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途、在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途とされます。

「高度専門職2号」の場合

  • 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
  • 在留期間が「無期限」になります。
  • 上記3~6までの優遇措置が受けられます。
    ※「高度専門職2号」を取得するには「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

経営管理ビザ

対象となる活動内容
  • 日本において事業経営を行う活動
  • 事業の管理に従事する活動
許可基準
  • 事業を営むための事業所が日本に確保されていること。
  • 事業の規模が次のいずれかに該当していること。
    • 日本に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
    • 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
    • a又はbに準ずる規模であると認められるものであること。
  • 事業の経営者に代わって、申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
入管局の実際の審査に当たっては、当該外国人は詳細な事業計画書を立案、作成して入管局へ提出しなければならず、その事業計画の見通しや信憑性、出資金の形成過程や、事業所のの独立性、取引予定先との関係資料、許可基準への適合性、上陸拒否事由該当の有無及び過去における在留歴・退去強制歴等々を総合的に検討し、その認否が行われます。
典型的な手続手順
  • 事業計画を立案して、市場調査を行う。
  • 日本の協力者へ出資金500万円を送金する。
  • 事業所となる施設を選定して、事業所の賃貸借契約を日本の協力者に委託して行なう。
  • 会社設立手続きを行う。
  • 許認可手続等が必要となる業種はその手続きを行う。(例、飲食店営業許可申請、暗号資産交換業の登録)
  • 出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う。
  • 在留資格認定証明書が交付されれば、同証明書を当該外国人宛てに国際郵便を用いて送付する。
  • 同証明書を受領した当該外国人は、パスポート、在留資格認定証明書及びその他の必要書類を在外公館(日本大使館・領事館)宛てに提出し、査証申請を行う。
  • 同公館から適正査証が発給されれば、渡日し、日本の空港等において上陸審査を受ける。
  • 入国審査官から旅券上に上陸許可証印が押印(シール)されれば、上陸日から14日以内に住居地を定め、市区町村長宛てに住民登録を行う。
  • 会社経営を行う。

法律会計ビザ

対象となる活動内容 日本の弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務(業務を行うための法律上の資格を有しいていること)

医療ビザ

対象となる活動内容 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務(業務を行うための法律上の資格を有しいていること)
許可基準
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
  • 准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
  • 薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。

研究

対象となる活動内容 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務
該当例 大学での研究

教育

対象となる活動内容 日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

技術・人文知識・国際業務ビザ

対象となる活動内容
【技術分野】

理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務(いわゆる理科系の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動)。

該当職務例
システムエンジニアー、プログラマー、機械工学の技術者、製造・開発技術者、建築・土木設計者

許可基準
  • 従事しようとする技術関連分野について大学等で科目専攻をしている
  • 従事しようとする技術関連分野の10年以上の実務経験がある(一定水準以上の業務レベル)
  • 従事しようとする業務が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合は法務大臣が定めている情報処理技術に関する資格を取得しているか又は試験に合格している
  • 日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること
【人文知識分野】

法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務(いわゆる文科系の分野に属する知識を必要とする業務)。

該当職務例
管理職、コンサルティング、営業、企画、マーケティング、労務管理、経理、総務、人事、法務、広報、宣伝、海外取引業務、商品開発、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、ファッションデザイナー、建築デザイナー

許可基準

以下1から3のいずれかに該当すること。

  • 従事する業務に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
    ※大学には、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校も含まれます。また、ここでいう大学には、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる海外の大学も含まれます。)
  • 従事する業務に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了
  • 10年以上の実務経験を有していること。
  • 日本人と同等以上の報酬を受け取ること
【国際業務分野】

外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務。

該当職務例
貿易業務、通訳翻訳、企業内での語学講師

許可基準
  • 大学を卒業していること。
    ※大学には、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校も含まれます。また、ここでいう大学には、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる本国の大学も含まれます。
  • 従事する業務に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了
  • 従事する業務について、3年以上の実務経験があること。
  • 日本人と同等以上の報酬を受け取ること

企業内転勤ビザ

対象となる活動内容 外国にある事業所の職員が,日本にある親会社、子会社、支店、関連会社などに期間を定めて転勤して行う業務が理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務)。
軽作業や単純作業など対象となりませんので職務内容が対象となる活動か否かを十分に検討されてください。
許可基準 外国人が次のいずれにも該当していること。

  • 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事していることと、その期間が継続して一年以上あること。(期間については例外あり)
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
実際の審査に当たっては、外国の事業所と日本の事業所の関連性においては、関連があるだけでは認められず、資本関係性の程度も微細に諸基準が定められており、場合によっては取引量も審査対象となることがあります。
該当例 外国の事業所からの転勤者(営業、企画、マーケティング、経理、エンジニア等)

介護

対象となる活動内容 日本の介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
許可基準 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
※過去に技能実習生としての活動をしていたことがある場合には、別途、基準が適用されることがあります。

興行ビザ

対象となる活動内容 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動
その他の芸能活動(放送番組の制作、撮影等)
該当例 歌手、演奏者、俳優、ダンサー、などの音楽コンサート、ライブ、TV、映画、舞台、スポーツ大会、外国料理店での民族ダンスショー、CD発売イベントへの出演、モデル撮影、プロスポーツ選手の試合への出場
当事務所で取り扱った会場施設 TOKYO DOME CITY HALL
池袋サンシャインシティ噴水広場
銀座・山野楽器本店
中野サンプラザ
四谷区民ホール
東京芸術センター
サンリオピューロランド
イオンモール
東京証券会館
代アニliveステーション
タワーレコード新宿店
タワーレコード渋谷店
渋谷クラブクアトロ
南青山Future SEVEN
原宿・ベルエポック美容専門学校
ホテルニューオータニお台場ヴィーナスフォート
幕張メッセ
豊洲ピット
ららぽーと新三郷
仙台JUNK BOX
札幌cube garden
都久志会館ホール
モラージュ佐賀
レソラホール
香川県教育会館ミューズホール
新札幌サンピアザ劇場
堂島リバーフォーラム
大阪スクールミュージック専門学校
クレオ大阪南
ナガシマスパーランド
名古屋市芸術創造センター名古屋市南文化小劇場
東建ホール丸の内
旧広島市民球場跡地
横浜市教育会館
今池ガスホール
横浜・赤レンガホール
愛知・ラグーナテンボス
タワーレコード福岡パルコ店
愛知・東別院ホール
福岡・スカラエスパシオ
大阪・朝日生命ホール
大阪・天王寺ミオ
大阪・IMPホール
国立沖縄劇場
教会
外国料理店 他多数

許可基準

許可基準は1~4号に区分されており、活動する内容や使用する施設によって適用される基準が決定されます。

基準1号

外国人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、【基準2号】に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していることです。

  • 外国人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、この限りでないとされています。
    • 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
    • 2年以上の外国における経験を有すること
  • 外国人が次のいずれにも該当する本邦の機関に招へいされること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関に招へいされる場合で、当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでないとされます。
    • 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること
    • 5名以上の職員を常勤で雇用していること。 (営業時間中)
    • 当該外国人を含めた当該機関において興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者の人数が、これらの者が従事する興行を管理する常勤の職員で、かつ、当該機関に引き続き6月以上雇用されている者1名について10名以内であること。ただし、当該興行が興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業が営まれている施設において行われる場合は、この限りでないとされてます。
    • 当該機関の経営者又は常勤の職員が法第73条の2の罪又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過している場合は、この限りでないとされてます。
    • 当該機関の経営者又は常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「風営法施行規則」という。)第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。
  • 当該外国人の出演する施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において当該外国人以外にいない場合は、本号6及び7に適合すること。
    • 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
    • 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること
      ※専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
      ※興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
    • 13平方メートル以上の舞台があること
    • 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること
    • 当該施設の従業員の数が5名以上であること
    • 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が法第73条の2の罪又は売春防止法第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過している場合は、この限りでないとされます。
    • 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風営法施行規則第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと
  • 申請人が月額20万円以上の報酬を受けること
主に注意する事項
  • 出演先施設が舞台装置等が完備されていること。
  • 振り付け、衣装、照明等の担当者があらかじめ決められていること。
  • 公演日程や内容も事前に明確にされていること。
  • 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設」とはスナック、パブ等の名称に関わらず実際に客に飲食等をさせる営業を日常的に営んでいるものであるか否かにより実質的に判断される出演者の控え室とはロッカー鏡、いす等の備品を備え、出演者が更衣、休憩をするにふさわしい機能を有するものであること。原則、同一建物内となっています。
基準2号
  • 我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
  • 文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
  • 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万m²以上の施設において、興行活動を行おうとする場合
  • 外国人の方が、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうと、する場合
  • 外国人の方が、当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
基準3号 外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
基準4号
  • 商品又は事業の宣伝に係る活動
  • 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
  • 商業用写真の撮影に係る活動
  • 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

技能ビザ

活動内容 レストランの料理人、宝石・貴金属の加工師、毛皮の加工師、動物の調教師、海底掘削師、航空操縦士、スポーツ指導者、ワイン鑑定士
許可基準 外国人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

  • 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
    • 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
    • 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
  • 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
  • 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
  • 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
  • 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
  • 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
  • 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
  • スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
  • ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
    • ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
    • 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
    • ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

特定技能ビザ

対象となる活動内容 飲食店のホール・清掃業務、建設業の現場作業員、介護業務、造船製造業務、農業作業

原則、従事しようとする業務に係る「技能試験」と「日本語試4級以上」の試験に合格することが必要となっており、技能実習生で良好に修了した者については一部試験が免除されています。その理由は、本特定技能は技能実習の亜流とも言われており、技能実習期間を良好に修了した者については、継続して勤務在留できるように配慮されている背景にあります。
また、申請書類はかなりのボリュームがあり、外国人を雇用する企業側にも徹底した外国人への支援と管理が義務付けられており、懈怠すると企業側にペナルティーが課せられます。自社で支援が困難な場合は、外部(特定技能の登録支援機関)へ委託することができるようになっています。委託する場合は、企業にとっては毎月の委託料が生じることとなります。

許可基準

特定技能は1号と2号に区分されており、最初は1号から開始することとなります。

1号基準 外国人(申請人)に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合すること並びに申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。

  • 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習又は同条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、c及びdに該当することを要しない。
    • 十八歳以上であること。
    • 健康状態が良好であること。
    • 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
    • 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
    • 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
    • 特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して五年に達していないこと。
  • 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
  • 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
  • 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
  • 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
  • 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
2号基準 外国人(申請人)に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関が同条第三項(第二号を除く。)及び第四項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。

  • 申請人が次のいずれにも該当していること。
    • 十八歳以上であること。
    • 健康状態が良好であること。
    • 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
    • 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
  • 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
  • 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
  • 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
  • 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
  • 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
  • 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

技能実習ビザ

対象となる活動内容 介護業務、農業作業、建設作業員、造船製造業務、金属加工業務、ビルクリーニング
許可基準 日本において行おうとする活動に係る技能実習計画(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第八条第一項に規定する技能実習計画をいう。)について、同項の認定がされていること。

教授

対象となる活動内容 日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において,研究,研究の指導又は教育をする活動。
該当例 大学教授など。

芸術

対象となる活動内容 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)
該当例 作曲家,画家,著述家など。

宗教ビザ

対象となる活動内容 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。
該当例 外国の宗教団体から派遣される宣教師など。

報道ビザ

対象となる活動内容 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。
該当例 外国の報道機関の記者,カメラマンなど。