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在留資格・手続等

非就労資格

文化活動ビザ

対象となる活動内容 収入を伴わない学術上の活動
該当例 外国の大学の教授、助教授、講師等が外国の研究機関から派遣された者が日本において報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学教授等の調査、研究活動、大学教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等
※教育機関で教育を受ける活動の場合は「留学」の対象となります。
※資格外活動の許可を取得すれば、「文化活動」の活動以外に、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することが可能となります。

  • 収入を伴わない芸術上の活動
  • 日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行う活動
  • 日本特有の文化若しくは技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動

※上記3.4.は在留資格「留学」、「研修」に該当する活動は除く。
※「文化活動」の活動以外に、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事するための資格外活動許可は認められていません。

該当例(日本特有の文化若しくは技芸とは) 日本文化の研究者、生け花(華道)、茶道、柔道、空手、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽、盆栽等
収入が伴わない(無報酬)の解釈 「文化活動」は非就労資格であるため、無報酬の活動であることが条件となります。そのことから、当該外国人は日本での在留中の経費の支弁力を有していることの立証が不可欠となります。無報酬とは、研究費、奨励金、援助金等の名目如何に関わらず、金銭がわずかであっても当該外国人の個人のものになるとすれば、それは報酬(収入)が伴うものと解されます。拠って、報酬(収入)が伴う学術上の活動であれば、「文化活動」ではなく、就労資格である「教授」や「研究」の在留資格の該当性を検討することとなります。
上記の「日本特有の文化若しくは技芸に係る活動」の場合においても、労働の対価的に専門家(指導者)から金銭的援助を受ける場合は、報酬(収入)が生じていると解される可能性があります。

短期滞在ビザ

対象となる活動内容 日本に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡、先進医療機関において診察・診断、人間ドック・健康診断から温泉湯治の療養等
在留期間 「短期滞在」の在留期間は15日、30日、90日の3種が規定されており、査証申請人が在外公館(日本大使館・領事館)に提出した滞在予定表に照らして在留期間が決定されます。必ず、希望どおりの在留期間が付与されるというわけではありません。
再申請の不受理期間 原則として、査証(ビザ)申請の審査の結果、発給拒否となった場合、拒否後6か月以内に同一の目的でビザ申請をした場合は受理されないものとなっております。
それは、拒否後間もなく同じ内容の申請を受け付けたとしても、事情が変わっていない以上は、また発給拒否の結果になることは明らかであり,6か月程度は経過しないとビザ申請に係る状況は改善されないと当局が考えているためです。
ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合には申請を受理する場合もありますので、その様な場合は事前に申請予定の在外公館(日本大使館・領事館)に相談することが可能となっております。
身元保証人の資格条件 身元保証人は日本に居住している日本人又は外国人であっても、保証能力が担保されていれば、身元保証人として認められることになりますが、国によって、身元保証人の資格条件が異なりますので事前に在外公館(日本大使館・領事館)に確認する必要があります。
概説 現行法が改正されるまでの間は、いわゆる「観光査証」と呼称されていた査証でのことです。この呼称通り、その大半は観光を目的として日本を訪れる外国人に付与されておりましたところ、今では観光客の他に、家族・親族・知人・友人・婚約者を呼び寄せたり、海外にある取引会社の社員が商談・契約等のために短期間訪れたり、或いは短期間日本の先進医療機関において診察・診断を受検したりするなど多様な用途に用いられる在留資格となっております。短期滞在の在留資格を取得するには、外国人の住居地を管轄している在外公館(日本大使館・領事館)宛てに査証(ビザ)申請を行うものとなります。
実際の審査においては、査証申請書、招聘理由書、申請人名簿、滞在予定表、治療予定表、身元保証書、招聘人と身元保証人に係る疎明書類の提出が必要となっております。短期滞在の査証においては、「非就労資格」となりますので、一切、就労することが認められておりませんので、特に不法就労を行う恐れがないか、過去の日本での在留歴も含めて、入国目的や滞在予定等の信憑性を吟味、審査されます。海外にいる家族であっても入国目的を疑われて、不許可処分が付されることもあります。

留学ビザ

対象となる活動内容 日本語学校で教育を受ける活動、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
許可基準
  • 外国人(申請人)が次のいずれかに該当していること。
    • 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
    • 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
    • 申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
  • 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
  • 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第一号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。
  • 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が二十歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
    四の二 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。

    • 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十七歳以下であること。
    • 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十四歳以下であること。
    • 本邦において申請人を監護する者がいること。
    • 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
    • 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。
  • 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
    • 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。
    • 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
  • 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であること。
  • 申請人が外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものであること。
  • 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

研修ビザ

対象となる活動内容 日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動
許可基準
  • 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
  • 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
  • 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
  • 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。
  • 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修(商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習(商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除く。)を含む。)をいう。第八号において同じ。)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。
    • 申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
    • 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
    • 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合
    • 申請人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合
    • 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合
    • aからニに掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。

      (1) 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この号及び次号において「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保していることを含む。)。
      (2) 研修生用の研修施設を確保していること。
      (3) 申請人の生活の指導を担当する職員を置いていること。
      (4) 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。
      (5) 研修施設について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。
    • 申請人が外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当するとき。
    • 申請人が外国の国又は地方公共団体の指名に基づき、我が国の国の援助及び指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。
      (1) 申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。
      (2) 受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当すること。
  • 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
  • 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から一年以上保存することとされていること。
  • 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の四分の三以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の五分の四以下であるときは、この限りでない。
    • 申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を四月以上行うことが予定されている場合
    • 申請人が、過去六月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合

家族滞在ビザ

対象となる活動内容 日本で在留している外国人が本国の配偶者や子を日本に呼び寄せて扶養を継続するための在留資格です。この場合の配偶者には内縁関係はふくまれません。子には「養子や非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生れた子)」も含まれます。ただし、対象となる外国人は以下の在留資格で在留している外国人だけが配偶者や子を日本へ呼び寄せることが可能ということです。
本家族滞在の活動範囲は、配偶者又は子として行う日常的な活動となっておりますので仕事(収入を伴う活動や報酬を受ける活動)は認められていませんが、来日後、当該外国人が定めた住居地を管轄する地方出入国在留管理局から資格外活動許可申請を行って「資格外活動許可」を取得すれば1週間につき28時間までの時間制限付きで仕事をすることが可能です。
実務上、呼び寄せができる子の年齢や生活状況の実態を鑑みて、入国目的の真意を審査され許可にならないこともありますので留意すべき点と言えます。
対象となる在留資格 教授 芸術 宗教 報道 経営管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務  企業内転勤  興行  介護 技能 留学 文化活動

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