文化活動ビザ
対象となる活動内容 | 収入を伴わない学術上の活動 |
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該当例 | 外国の大学の教授、助教授、講師等が外国の研究機関から派遣された者が日本において報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学教授等の調査、研究活動、大学教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等 ※教育機関で教育を受ける活動の場合は「留学」の対象となります。 ※資格外活動の許可を取得すれば、「文化活動」の活動以外に、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することが可能となります。
※上記3.4.は在留資格「留学」、「研修」に該当する活動は除く。 |
該当例(日本特有の文化若しくは技芸とは) | 日本文化の研究者、生け花(華道)、茶道、柔道、空手、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽、盆栽等 |
収入が伴わない(無報酬)の解釈 | 「文化活動」は非就労資格であるため、無報酬の活動であることが条件となります。そのことから、当該外国人は日本での在留中の経費の支弁力を有していることの立証が不可欠となります。無報酬とは、研究費、奨励金、援助金等の名目如何に関わらず、金銭がわずかであっても当該外国人の個人のものになるとすれば、それは報酬(収入)が伴うものと解されます。拠って、報酬(収入)が伴う学術上の活動であれば、「文化活動」ではなく、就労資格である「教授」や「研究」の在留資格の該当性を検討することとなります。 上記の「日本特有の文化若しくは技芸に係る活動」の場合においても、労働の対価的に専門家(指導者)から金銭的援助を受ける場合は、報酬(収入)が生じていると解される可能性があります。 |
短期滞在ビザ
対象となる活動内容 | 日本に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡、先進医療機関において診察・診断、人間ドック・健康診断から温泉湯治の療養等 |
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在留期間 | 「短期滞在」の在留期間は15日、30日、90日の3種が規定されており、査証申請人が在外公館(日本大使館・領事館)に提出した滞在予定表に照らして在留期間が決定されます。必ず、希望どおりの在留期間が付与されるというわけではありません。 |
再申請の不受理期間 | 原則として、査証(ビザ)申請の審査の結果、発給拒否となった場合、拒否後6か月以内に同一の目的でビザ申請をした場合は受理されないものとなっております。 それは、拒否後間もなく同じ内容の申請を受け付けたとしても、事情が変わっていない以上は、また発給拒否の結果になることは明らかであり,6か月程度は経過しないとビザ申請に係る状況は改善されないと当局が考えているためです。 ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合には申請を受理する場合もありますので、その様な場合は事前に申請予定の在外公館(日本大使館・領事館)に相談することが可能となっております。 |
身元保証人の資格条件 | 身元保証人は日本に居住している日本人又は外国人であっても、保証能力が担保されていれば、身元保証人として認められることになりますが、国によって、身元保証人の資格条件が異なりますので事前に在外公館(日本大使館・領事館)に確認する必要があります。 |
概説 | 現行法が改正されるまでの間は、いわゆる「観光査証」と呼称されていた査証でのことです。この呼称通り、その大半は観光を目的として日本を訪れる外国人に付与されておりましたところ、今では観光客の他に、家族・親族・知人・友人・婚約者を呼び寄せたり、海外にある取引会社の社員が商談・契約等のために短期間訪れたり、或いは短期間日本の先進医療機関において診察・診断を受検したりするなど多様な用途に用いられる在留資格となっております。短期滞在の在留資格を取得するには、外国人の住居地を管轄している在外公館(日本大使館・領事館)宛てに査証(ビザ)申請を行うものとなります。 実際の審査においては、査証申請書、招聘理由書、申請人名簿、滞在予定表、治療予定表、身元保証書、招聘人と身元保証人に係る疎明書類の提出が必要となっております。短期滞在の査証においては、「非就労資格」となりますので、一切、就労することが認められておりませんので、特に不法就労を行う恐れがないか、過去の日本での在留歴も含めて、入国目的や滞在予定等の信憑性を吟味、審査されます。海外にいる家族であっても入国目的を疑われて、不許可処分が付されることもあります。 |
留学ビザ
対象となる活動内容 | 日本語学校で教育を受ける活動、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 |
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許可基準 |
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研修ビザ
対象となる活動内容 | 日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動 |
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許可基準 |
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家族滞在ビザ
対象となる活動内容 | 日本で在留している外国人が本国の配偶者や子を日本に呼び寄せて扶養を継続するための在留資格です。この場合の配偶者には内縁関係はふくまれません。子には「養子や非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生れた子)」も含まれます。ただし、対象となる外国人は以下の在留資格で在留している外国人だけが配偶者や子を日本へ呼び寄せることが可能ということです。 本家族滞在の活動範囲は、配偶者又は子として行う日常的な活動となっておりますので仕事(収入を伴う活動や報酬を受ける活動)は認められていませんが、来日後、当該外国人が定めた住居地を管轄する地方出入国在留管理局から資格外活動許可申請を行って「資格外活動許可」を取得すれば1週間につき28時間までの時間制限付きで仕事をすることが可能です。 実務上、呼び寄せができる子の年齢や生活状況の実態を鑑みて、入国目的の真意を審査され許可にならないこともありますので留意すべき点と言えます。 |
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対象となる在留資格 | 教授 芸術 宗教 報道 経営管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 興行 介護 技能 留学 文化活動 |