2024年3月31日より、日本で新たにデジタルノマド向け在留資格の申請受付が開始されました。この新制度により、リモートワークを主とするデジタルノマドの方々は、最長6か月間の日本滞在が可能となります。さらに、配偶者や子供の帯同も許可されるため、家族と一緒に安心して日本での滞在ができます。

当法人は、2024年4月18日に国内初となる申請を行い、デジタルノマドのための在留資格認定証明書(COE)を取得しました。この実績を基に、以下にデジタルノマドの在留資格取得に関する詳細をご案内いたします。

デジタルノマドビザとは?

デジタルノマド(Digital Nomad)は、IT技術を活用し、場所に縛られない働き方をする人々を指します。ワーケーションの一環として、リモートワークと旅行を組み合わせるライフスタイルが流行しています。

欧州や東南アジアなどでのデジタルノマドビザ導入の潮流に加え、日本もデジタルノマドの誘致を積極的に推進することとして、日本版デジタルノマドビザの在留資格を創設し、年収、契約先、国籍等に制限を設けて観光ビザより長期の滞在が可能となりました。

デジタルノマドビザの概要


☑ 在留期間
  6カ月まで

☑ 期間更新
  不可。出国して6カ月が経過していればビザの再取得は可。

☑ 申請できる人
  ・リモートワーカーで契約先が日本国外にあること。
  ・日本政府が指定する49か国の国籍者であること。

☑ 最低の年収要件
  リモートワーカーとしての年収が1000万円以上あること。

☑ 家族の滞在
  デジタルノマドの配偶者と子供は滞在可。但し、対象となる国籍者のみ(70カ国)

☑ 審査期間
  平均1~3ヶ月

☑ 申請先
  日本へ短期訪問をして出入国在留管理局へ申請又は本国の住居地を管轄する日本大使館・領事館へ申請

☑ 滞在中の一時出国
  可。

ビザの申請書のイメージ

デジタルノマドビザの取得要件

デジタルノマドビザを取得するには以下の要件を満たすことが必要です。

  • リモートワーク - ITを活用したリモート業務の契約があり、その契約先が日本国外にあること
  • 年収要件 - リモートワーカーとしての年収が1000万円以上であること。
  • 医療保険加入 - 日本滞在中の医療保障(死亡、負傷、疾病)のある保険加入が必要。※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要。
  • 査証免除国籍 - 査証免除かつ租税条約締結国籍であること。(49か国

デジタルノマドビザの対象職業

リモートワーク

リモートワークを行う多くの職業が対象となり、具体例として以下が挙げられます。

・フリーランスライター
・グラフィックデザイナー
・プログラマー、デジタルマーケター
・オンライン語学講師、ITエンジニアなど

デジタルノマドビザの対象国・地域

デジタルノマドビザを取得することが出来る対象国・地域は49か国で、帯同する配偶者や子の場合はさらに21か国が追加され、計70か国です。以下をご参照ください。

対象国・地域一覧

地球儀

デジタルノマドの家族のビザ

来日したデジタルノマドの家族

デジタルノマドに帯同する配偶者と子はビザを取得することが可能です。但し、以下の取得要件があります。

1. ビザ取得要件
査証免除国籍 - 帯同させたい配偶者、子が査証免除国籍であること
扶養要件 - 帯同させたい配偶者、子がデジタルノマドに扶養されていること
医療保険加入 - 日本滞在中の医療保障(死亡、負傷、疾病)のある保険加入が必要。※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要。

2. 帯同するとは
デジタルノマドと必ず、同時に日本に入国をする必要はありませんが、デジタルノマドより先行して来日することは出来ません。また、デジタルノマドが出国した後に単独で日本に在留を続けることは出来ません。

3. 扶養を受ける配偶者又は子とは
「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいいます。また、配偶者にあっては原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態のことをいいます。

4. 就労制限
デジタルノマドに帯同する配偶者又は子は日本で働くことは認められていませんので来日後、資格外活動許可を取得することは出来ません。

デジタルノマドビザの在留資格等

1. 在留資格
日本の法令では「ビザ」と「在留資格」は異なります。デジタルノマドに付与される在留資格は特定活動(告示53号)です。また、帯同する家族(配偶者や子供)には、特定活動(告示54号)が付与されます。

2. 在留期間
デジタルノマド本人:6カ月の在留期間が付与され、更新は不可です。ただし、出国後6カ月が経過すれば、再度デジタルノマドビザを取得して、再入国および滞在が可能です。

帯同する家族(配偶者・子供):原則として6カ月の在留期間が付与され、更新は不可です。同様に、出国後6カ月が経過すれば、再度デジタルノマド家族のビザを取得して、再入国および滞在が可能です。

3. 在留カード
デジタルノマドおよび帯同家族には在留カードは交付されません。代わりに、入国審査時または在留資格変更許可時に、パスポートへ許可証印(スタンプ)が貼付されます。

日本の住居

デジタルノマドビザの申請方法

1. 申請方法
申請方法は以下の2通りがあります。
(1)日本の出入国在留管理局で申請
 ・日本への短期渡航中に、必要書類を揃え出入国在留管理局で申請が可能です。
 ・許可されると在留資格認定証明書が交付されます。
 ・短期滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合は、出国することなく在留資格の変更申請を行うことが可能です。この手続きを希望される場合は、短期滞在のため来日したら
  先ずは速やかに出入国在留管理局でデジタルノマドビザの在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。なお、短期滞在中に審査に時間がかかり在留資格認定証明書が交
  付されなかった場合は、一度、帰国して審査結果を待つこととなります。その場合、在留資格認定証明書が交付されたら、本国の住居地を管轄する日本大使館で在留資格認定証明
  書を持って査証申請を行う必要があります。
 ・行政書士が申請書類の作成、提出、結果の受け取りまで全て代行することが可能です。

(2)本国の日本大使館または領事館で申請
 ・必要書類を揃えて、申請者個人が本国の住居地を管轄する日本大使館・領事館で査証申請をすることが可能です。
 ・日本国内での申請より時間がかかることもあり、申請には専門的知識も必要なため、当法人ではお勧めはしていません。

必要書類

 ・滞在中の活動予定表
 ・年収額を証明する資料
 ・民間医療保険の加入証書及び約款の写し( 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上。)
 ・結婚証明書 1通(配偶者が帯同する場合)
 ・出生証明書 1通(子が帯同する場合)
 ※上記の他に申請書、証明写真などが必要です。

私達のサポート業務

  1. ビザ取得の可能性判断
    申請者の職業や年収、過去の在留歴などの情報をもとに、ビザ取得の可能性を詳細に分析します。これにより、不確実な申請を回避し、成功率を高めます。
  2. 必要書類の案内と確認
    申請者の個別の状況に応じて、必要な書類をリスト化し、準備のサポートを行います。書類の不備や不足を防ぐため、詳細なチェックも行います。
  3. 申請書類の作成
    申請者の具体的な事情に合わせた申請書類を、適切かつ丁寧に作成します。行政書士がプロの視点で法令や審査基準を踏まえて書類を整えます。
  4. 出入国在留管理局への申請代行
    申請者の希望により、行政書士が出入国在留管理局への申請手続きを代行します。複雑な手続きをスムーズに進め、申請者の負担を軽減します。。
  5. 申請結果の受取と報告
    行政書士が出入国在留管理局で申請結果を受け取り、迅速に依頼者へ結果をお知らせします。必要に応じて、次のステップのご案内も行います。

許可事例

当法人が2024年4月18日に提出した申請が、日本版デジタルノマドビザとして国内初の案件であることを、出入国在留管理庁にて確認いたしました。申請者はアメリカ国籍の作家さんでした。これに基づき、2024年10月2日付で国内初となる在留資格認定証明書(COE)が交付されました。さらに、翌日の10月3日付でも2件の在留資格認定証明書が交付されています。

その後、在留資格認定証明書を取得した申請者の中には日本国内で在留資格変更申請を行い、10月24日に許可証印の取得が完了しました。この許可証印も国内初の許可事例とのことでした。これらすべての案件について、当法人が申請から許可受取まで一貫して対応しております。

実際の申請エピソード

2024年4月18日、当法人は東京出入国在留管理局において、日本初のデジタルノマドの在留資格認定証明書の交付申請を行いました。当時は制度運用が開始されて間もなく、入管局側も受付体制が整っていない状況でした。また、担当職員にとっても初めての申請案件となり、手続きに関して不明点が多くありました。そこで、当法人の行政書士が法改正の趣旨や運用の詳細について丁寧に説明し、申請を受理してもらうことができました。その後、当法人が出入国在留管理庁へ照会したところ、当初は内部体制の整備不足により審査に時間を要することが判明し、およそ6ヶ月弱で在留資格認定証明書が交付されました。現在は、出入国在留管理庁において審査体制が整備されたため、今後の申請では迅速な審査が期待されます。

当法人への相談状況

当法人では、2024年10月31日時点で既に 5名のデジタルノマドビザ(在留資格認定証明書)の交付申請を完了 しています。また、それ以外にもご相談件数が増加傾向にあり、特に アメリカやヨーロッパ出身の方からの依頼が多い 状況です。

デジタルノマドビザの今後の課題

諸外国のデジタルノマドビザは、日本の制度と比較して滞在期間が長く設定されており、多くの国では更新も可能です。一方、日本のデジタルノマドビザは最長で6カ月の滞在に限られています。また、短期滞在ビザの場合、1回の滞在は最長90日ですが、一度帰国して再度短期滞在ビザで来日することが可能なため、通算で最長180日までの滞在が認められます。このため、滞在期間のみで比較すると、デジタルノマドビザの最長6カ月という期間には特別感がないという意見もあります。

さらに、福岡市が主催するアジア最大級のデジタルノマドイベント「Colive Fukuoka(コリブフクオカ)」が2024年10月に開催され、約40カ国から200人のデジタルノマドが集結しました。しかし、当法人が知る新聞記者によると、参加した外国人に話を聞いたところ、日本のデジタルノマドビザが創設されたことを知らない人が多かったとのことです。日本が諸外国とのデジタルノマド誘致競争で勝利を収めるためには、より魅力的で戦略的な在留資格制度の検討が求められているように感じます。

日本政府はデジタルノマドの在留資格創設に当たって、実際のニーズや利用者のフィードバックを踏まえ、適宜、デジタルノマドの在留資格の運用を検討するとの意向を示しています。今後の動向に注目し、変更があれば迅速にお知らせいたします。

専門解説

デジタルノマドビザを取得した本人および帯同する家族は、入管法上、中長期在留者には該当しないため、在留カードの交付対象外となります。したがって、日本滞在中は在留カードが発行されません。

再入国の可否については、外交ビザ公用ビザの場合と同様に、在留カードがなくても対応可能です。具体的には、出国審査時に有効な旅券(上陸許可証印があるもの)を提示し、再入国の意思を申告することで、みなし再入国許可制度が適用されます。これにより、一時的な出国や再入国が認められます。

根拠法令

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件に定める53号、54号

よくある質問(FAQ)

申請を行う際の注意点は

実際の申請においては、リモートワークの契約先や年収証明書保険加入証明書など、申請者がビザの取得要件を満たしていることを証明する書類を、わかりやすく整理することが重要です。民間医療保険の加入証明書に関しては、簡潔に記載されていて、保険期間が明確でなかったり、約款などの書類が膨大になる場合があります。そのため、審査官が確認しやすいように工夫を施すことが効果的です。当法人では、提出資料をもとに申請理由書を必ず作成し、申請を行います。これにより、ビザ取得のプロセスが円滑に進むようにしています。

行政書士に依頼するメリットは

ビザの審査には時間がかかることが多く、数カ月を要する場合も珍しくありません。さらに、提出書類に不備があると審査期間が延びる可能性があります。そのため、行政書士に依頼することで、書類の正確性が高まり、迅速なビザ取得に繋がることが期待できます。また、実際には、行政書士の経験や技術力によっても審査のスピードに影響が出ることがあります。

デジタルノマドビザを何度も取得することは可能ですか?

はい、可能です。特に取得回数に制限はありません。ただし、デジタルノマドビザを再取得して再度来日する場合、前回の出国から6カ月が経過していることが条件となります。

現在、就労ビザで滞在していますが、デジタルノマドビザへ変更できますか?

いいえ、変更申請はできません。デジタルノマドビザは在留資格の変更申請の対象外とされています。そのため、デジタルノマドビザを取得するには、在留資格認定証明書(COE)の交付申請を新たに行う必要があります。


6カ月の在留期間で住居を借りることはできますか?

一般的な賃貸物件の契約は、短期滞在者には難しい場合が多いです。そのため、民泊、エアビー、ウィークリーマンション、ホテルなどの短期滞在向けの施設を利用することをおすすめします。


デジタルノマドビザで入国後、他のビザに変更することはできますか?

デジタルノマドビザ制度が導入された当初、他の在留資格への変更申請に関する明確な規定はありませんでした。しかし、2024年9月下旬に審査要領が整備され、相応の理由がない限り変更申請は認められない運用となりました。これは、短期滞在ビザと同様に、原則として変更申請を認めない方針に基づくものです。したがって、会社経営の開始や日本人との結婚などで在留資格を変更する必要がある場合は、必要書類を揃えた上で、在留資格認定証明書交付申請を行うことが原則となります。

デジタルノマドビザを取得して帰国した後に短期ビザですぐに来日することは出来ますか?

デジタルノマドビザと短期ビザは入国目的が異なるビザなので、すぐに来日することは可能です。但し、短期ビザは年間を通して通算180日までという規定がありますので、その範囲であれば、来日は可能となります。

メディア:日本版「デジタルノマドビザ」、実際にビザ申請した外国人が(トラベルボイス)

メディア: 職場は日本、居場所は世界 Z世代はデジタル遊牧民にZワーカーズ(日経新聞)

行政書士

ビザ申請が不許可となった場合の対処法

参考サイト
出入国在留管理庁
外務省