ビザ申請が不許可となった場合、適切な対処法と再申請のポイントを理解することが重要です。以下に、具体的な手順と注意点をまとめました。
不許可通知の確認
入管局からの不許可通知には、一般的な理由が記載されていますが、詳細な理由は明記されていないことが多いです。通知書と身分証明書を持参し、入管局を訪問して具体的な不許可理由を確認することが推奨されます。
再申請の準備
不許可理由を詳細に把握した上で、以下の点に留意して再申請を検討します。
専門家への相談: 行政書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが効果的です。
資料の精査と補完: 不許可理由に対して、適切な証拠資料を追加・修正します。
全体的な見直し: 申請内容全体を再評価し、他に問題点がないか確認します。
再申請の手順
在留期間更新・変更申請の場合: 「特定活動(出国準備期間)」が付与された場合、その期間内に再申請を検討します。入管局に再申請の受理可能性を確認し、受理されれば申請を行います。
在留資格認定証明書交付申請の場合: 不交付理由を解消する資料を整え、速やかに再申請を行います。申請回数や時期に制限はありません。
再申請の成功事例
当法人では、以下のような再申請の成功事例があります。
在留資格「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」への変更
初回申請が就職予定先の担当業務についての説明が不十分で不許可となった後、申請内容を精査し、適切な資料を追加して再申請し、許可を得ました。
在留資格「技能」更新申請:
勤務先の変更に伴い提出した資料から在職実態に疑義が持たれて、不許可となった。その後、2回申請するも不許可となって、特定活動(出国準備期間)となった後、必要な資料を整え直し、再申請により許可を取得しました。
子の在留資格「家族滞在」の認定申請
本国から子供を呼び寄せるため、在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を自身で2回行うも「扶養者の生計が充分ではない、子の出生証明書の信憑性に疑義が持たれ、不許可となり、その後、他の事務所の行政書士に依頼して更に2回の申請を行ったがいずれも不許可となった後、必要な資料を整え直し、再申請により許可を取得しました。
在留資格「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更
日本人と結婚をして、在留資格「日本人の配偶者等」で在留して、実態の伴う婚姻生活を送っていたが、数年経過して、夫との意見の相違、性格の不一致などから協議離婚に至った。自身で在留資格「定住者」への変更申請に至ったが不許可となった後、詳細な理由書を添付して再申請により許可を取得しました。
在留資格「経営管理」認定申請
事業計画から安定・継続的に事業が行えるとは認められないとして不交付となった後、事業計画等を見直して、再申請により許可を取得しました。
査証申請の発給拒否への対応
観光や親族訪問などの短期滞在の査証申請で発給拒否となることは珍しくありません。在外公館での査証申請が発給拒否となった場合、具体的な理由は開示されません。申請書類を精査し、発給拒否の理由を推測した上で、6か月以上経過後に再申請を検討します。
不許可となってお困りの方へ
ビザ申請が不許可となった場合、迅速かつ適切な対応が求められます。経験豊富な行政書士への相談を通じて、再申請の成功率を高めることが可能です。不許可通知を受け取った際は、速やかに当法人までご相談ください。