一部の外国人留学生において単純労働等にも従事することが可能とされた注目の在留資格「特定活動(告示46号)について概説いたします。

在留資格「特定活動(告示46号・本邦大学卒業者)」とは

在留資格「特定活動」においては、法務省告示というもので50種類もの活動に分類されておりますところ、その一つに「告示46号・本邦大学卒業者」と称するものが2019年5月に創設されました。このことから日本の大学又は大学院を卒業した一定の高い日本語力を有する留学生について、就職して担当可能となる業務範囲が拡充されました。

同告示の創設に当たっては、現場の実情を鑑みて緩和政策が執られたことが伺えます。同在留資格の取得のための主な基準と特徴は、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事すること」に加えて、在留資格「技術・人文知識国際業務」の対象となる業務に従事する又は従事することが見込まれる場合には、同じ所属機関内における単純労働等にも従事することを認めるというものであります。

現行法上、在留資格「技術・人文知識国際業務」においては、所謂、単純労働等(一般的なサービス業務や製造業務等)が主たる活動となるものは容認されていませんが、一定の日本語力を有する留学生においては、それらの単純労働等に従事する活動も可能となります。但し、法律上資格を有する方が行うこととされている業務及び風俗関係等の業務に従事することは認められません。

具体的条件等は以下のとおりです。

1.学歴条件

日本の4年制大学を卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与されていること。

2.日本語能力条件(以下のいずれかに該当)

a.日本語能力検定N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を得点していること。
b.日本又は外国の大学で日本語を専攻して卒業していること

3.雇用条件

a.常勤雇用とすること。(非常勤、アルバイト勤務は不可)
b.日本人が従事する場合に受ける報酬(給料)と同等額以上の報酬を受けること。

4.日本語使用業務条件

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事すること。

5.他の業務条件

在留資格「技術・人文知識国際業務」の対象となる日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められる業務にも従事すること又は従事する見込みであること。

具体的な業務例 (実際の業務状況により、入管局の審査の認否は異なりますのでご留意願います。)

業種日本語使用業務技術・人文知識国際業務の対象業務従事可能となる単純労働等
飲食店現場スタッフの教育、店舗管理左同飲食店内のレジ、ホール、調理補助、皿洗い、清掃業務も従事可能。※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
ホテル、民泊、旅館の宿泊業外国人客への通訳翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行うベルスタッフ、ドアマン、客室案内、客室掃除等も従事することが可能。※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
タクシー観光業通訳を兼ねた観光案内観光プランの企画・立案等通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーや車両整備、清掃に従事することも可能。(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。※ タクシーの運転をするためには,別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要があります
旅行会社旅行の企画、手配左同通訳を兼ねた旅行者送迎運転手としての業務に従事することも可能
介護外国人従業員や技能実習生への指導を行う。左同左同の業務を行いつつ、日本語を用いて介護業務及び施設清掃、介護ドライバーの業務に従事することも可能。※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
食品工場他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行う。左同左同の業務を行いつつ、商品製造ラインに入って作業を行うことも可能。※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。
工場のライン日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導する。左同左同の業務を行いつつ、自らもラインに入って業務することも可能
小売店小売店において、仕入、商品企画を行う左同通訳を兼ねた接客販売業務に従事することも可能
コンビニエンスストア従業員のシフト管理、従業員への教育等左同コンビニエンスストアでのレジ、商品陳列業務に従事することも可能

上記以外にも農業、建設業、金属加工工場、ビルメンテナンス等あらゆる業種で対象となり得る可能性が含んでいるものとなります。これまで外国人雇用を断念していた業種でもこの在留資格を上手に活用されると外国人雇用も可能となり、人材確保の幅も広がるでしょう。同在留資格の許可基準については、ネット上に誤情報も散見されますが、実際には有効に活用するとかなり幅広い業務が対象となり得るものであります。

但し、実際の申請においては、申請人と雇用主において、諸条件に該当することを疎明・立証することが大変、重要となります。中でも「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」があると認められるには、単に雇用主から日本語で作業指示を受けて、受動的にその作業を行う程度のものでは足りません。雇用理由書において申請人が担当する職務内容について詳細に記載して諸条件を満たすものであることを立証することが求められております。