特定活動ビザ
対象となる活動内容 | 特定活動とは、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」を行うことができる在留資格となります。概説いたしますと、現行法上、在留資格は29種類に分別されており、外国人が日本で行おうとする活動がそのいずれかに該当する必要がありますが、外国人が日本で行う活動内容は年々、多様化しており、それらの全ての活動に個々の在留資格を創設することは困難なため、外国人が日本において行おうとする活動が在留資格「特定活動」を除く28種類のいずれにも該当しないときは、最終的には在留資格「特定活動」に該当するか否かを認否することとしております。 その認否の結果、許可処分を付す場合には、外国人が所持する有効なパスポートに外国人が行うことができる活動内容を明記した「指定書」が添付されることとなります。 具体的な対象例としては、外交官や外国人経営者の家事使用人、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、インターンシップ、ワーキングホリデー、日本の4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者の一定の就業(通訳、翻訳等)、医療滞在、高度専門職外国人或いはその配偶者の親の帯同、オリンピックの関係者等、特定活動は実に多様な用途に用いられているものとなります。 |
---|---|
該当例 | 特定活動の対象となる者は入管法に定められているものを「法定特定活動」と称し、法務省告示で定められているものを「告示特定活動」と称し、同告示に定めがないものを「告示外特定活動」と称し、3種類に分別されております。 |
法定特定活動 | 「法定特定活動」には以下の活動が対象とされています。 ・特定研究等活動 法務大臣が指定している日本の企業・教育機関・政府機関において、特定の分野に関する研究や研究への指導などの活動 ・特定情報処理活動 ・特定研究等家族滞在活動・特定情報処理家族滞在活動 |
告示特定活動 | 「告示特定活動」には1号から50号までもの活動が定められています。 1号 外交官・領事館の家事使用人 2号 1:高度専門職・経営者等の家事使用人 2号 2:高度専門職の家事使用人 3号 台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族 4号 駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族 5号 1:ワーキングホリデー 5号 2:台湾人のワーキングホリデー 6号 アマチュアスポーツ選手 7号 6号のアマチュアスポーツ選手から扶養を受けている配偶者又は子 8号 外国人弁護士 9号 インターンシップ 10号 イギリス人ボランティア 11号 削除 12号 短期インターンシップを行う外国の大学生 13号 削除 14号 削除 15号 国際文化交流を行う外国の大学生 16号 インドネシア人看護研修生 17号 インドネシア人介護研修生 18号 16号のインドネシア人看護研修生の家族 19号 17号のインドネシア人介護研修生の家族 20号 フィリピン人看護研修生 21号 フィリピン人介護研修生(就労可) 22号 フィリピン人介護研修生(就労不可) 23号 20号のフィリピン人看護研修生の家族 24号 21号のフィリピン人介護研修生の家族 25号 医療・入院治療 26号 25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動 27号 ベトナム人看護研修生 28号 ベトナム人介護研修生(就労可) 29号 ベトナム人介護研修生(就労不可) 30号 27号のベトナム人看護研修生の家族 31号 28号のベトナム人介護研修生の家族 32号 建設労働者 33号 在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親 35号 造船労働者 36号 研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者 37号 情報技術処理者 38号 36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子 39号 36号、37号で在留する者又はその配偶者の親 40号 観光・保養 41号 40号で在留する外国人の家族 42号 製造業に従事する者 43号 日系四世 44号 外国人起業家 45号 44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子 46号 日本の4年制大学を卒業又は大学院を修了し、N1以上の日本語力を有する者の就労 47号 46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子 48号 オリンピックの関係者 49号 48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子 50号 スキーインストラクター ※注目の『特定活動(告示46号・本邦大学卒業者)』についてはこちら |
告示外特定活動 | 「告示外特定活動」については、上記法令に定めがない外国人が何らかの事情により、日本での在留を希望する場合に、その事情によって法務大臣が許可することができるものとなります。必ず、許可になるものではありまんので、申請をする際には入念な立証資料の準備を要する事案もあります。許可事例としては以下のようなものがあります。
•中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が本国にいる高齢となった老親を呼び寄せて、日本で扶養を行う必要性がある。 |
在留期間 | 在留期間は最長5年を超えない範囲で法務大臣が決定します。 |
永住者ビザ
永住許可について | 外国人が日本において長期間に亘り在住し、その間、納税義務等を完遂する一方、犯歴もなく善良な在留活動を継続し、生活保護を受給するなどして日本政府・日本国民に迷惑、負担を及ぼしたことがないなど一定の要件・条件を満たす者が「日本において永住したい」との意思を表明したい場合に永住許可申請を行うことが出来ます。 同申請が許可されれば、在留資格「永住者」が付与され、永続的に日本に在留することが可能となります。永住許可されれば、在留期間・在留活動の規制が無くなるばかりでなく、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う必要が無くなるなど多くの利点があります。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。 |
---|---|
永住が許可された場合の利点 |
|
法律上の許可要件 |
|
原則10年在留に関する特例 |
|
審査概要 | 実際の審査に当たっては、許可基準を踏まえて要点をまとめた申告しておくべき事情がある場合はそれらも鑑みて、「申請理由書」を完備して、「職業を証する書類」、「直近5年分の課税・納税証明書」、「婚姻証明書」、「世帯全員の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証する資料」、「健康保険被保険者証(写し)」、「税務署からの納税証明書」、「資産証明」、「日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)」「身元保証人の在職証明書・課税証明書」等々の提出が必要で、在留期間更新申請や在留資格変更申請とは異なり、更に慎重な審査がなされます。 また、非公開基準でありますが、扶養者の収入においては、在留資格、家族構成などを鑑みて、一定の金額以上であることと、その金額が一定年数を継続していることや、申請人の出国日数の程度や、年金保険料・医療保険料の納付の遅延の有無、身元保証人との関係性などの審査基準が存在しているのです。 5年の在留期間を有しているからとか、書類が揃っているからとか、自分では問題がないと思っても不許可処分が付されてします方もおられます。 よくある不許可事例としては年収額が低い、年収額が毎年異なり、安定していない、生活保護を受給している、年金保険料について遅延して納付している、年間の出国日数の合計が多い、過去の更新申請の際に提出した申請人の経歴と今回の経歴と齟齬がある、扶養人数が多い、申請理由書の内容から資格外活動違反があることが発覚してしまった、不自然な課税証明書の記載内容等々があります。 当事務所では、申請準備を進めるに当たっては、これまでの在留状況を詳細に把握した上で、申請人の事情に合わせて「申請理由書」を立案、作成して、必要となる書類を積極的に完備して行います。 |