行政書士法人Japan Expert Immigration Law Firm
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経営管理
事業規模
カナダにある貿易会社が日本に現地法人を設立して経営業務に従事(資本金1000万円)
経営管理・企業内転勤・家族滞在
事業規模
中国にある貿易会社が日本に子会社(資本金800万)を設立して、数名の社員を転勤させる。
許可処分
(1)子会社代表者/経営管理、(2)転勤社員/企業内転勤、(3)転勤社員の妻子/家族滞在
経営管理
事業規模
海外の不動産等に多額投資をしている投資家が日本へ年間5億円の投資計画で不動産投資
技術・人文知識国際業務⇒経営管理
事業規模
留学生が日本で会社(通信販売業)を設立して経営業務に従事(資本金500万円)
高度専門職
ポイント計算
在留資格技術・人文知識・国際業務を有して在留しているが外国人が、高度人材専門職ポイント計算表において自己採点の結果、70点であった。
技術・人文知識国際業務
学歴
日本で大学卒業見込(専攻経済学、学士取得見込)の留学生を採用
留学⇒技術・人文知識国際業務
学歴
日本で専門学校を卒業(情報ビジネス科、商業実務専門士取得)した留学生を採用
担当業務
投資会社で投資用ソフトユーザーへのカスタマーサポート等。
技術・人文知識国際業務
実務経験
自国で高校卒業後、旅行会社に就職、転職を経て通算10年の職歴を有している外国人を採用
技術・人文知識国際業務
学歴
日本で技能実習生(実習種目は溶接)として在留していたインドネシア人が実習過程を終えて帰国した後、本国で大学(専攻コンピューターシステム)へ進学して卒業したので今度はプログラマーとして採用
活動内容
業務用機器の部品製造会社でのプログラミング
特定活動(EPA介護福祉士)⇒介護
国家資格
EPAにより介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修過程を終えて、介護福祉士国家試験に合格した外国人(インドネシア国籍)を採用
技能実習2号⇒特定技能/介護分野
実習期間
技能実習生(介護職種)としての実習過程(2年10カ月以上)を良好に修了するところである外国人(スリランカ国籍)を採用
技能
実務経験
韓国で韓国料理の調理師としての職歴が通算10年を有する調理師を採用
興行
活動内容
外国人タレントが日本のテレビ番組に出演するため、番組制作会社が外国人タレント所属事務所と出演契約締結。番組撮影日まであまり時間がないので速やかに在留資格とビザを取得。
興行
活動内容
外国人有名アーティストが日本のライブハウスで行われる音楽イベント(歌唱、舞踊、奏楽)に出演。
家族滞在
身分関係
日本で勤務する外国籍男性(在留資格技術・人文知識国際業務)の妻と子13歳を呼び寄せて同居して扶養を続けたい。
日本人の配偶者等
身分関係
交際を経て結婚を考えていたい外国籍女性が不法残留者、風営法違反者として警察の摘発を受けて強制送還となってしまい、日本への上陸拒否期間5年の対象者となった。その後、婚姻に至り5年が経過することとなったので、日本で同居をするために呼び寄せ。
日本人の配偶者等→定住者
身分関係
日本人男性と真摯な結婚生活を送って数年が経過していたが、性格の不一致などの理由により、結婚を継続することが困難となったため、双方、離婚をすることで合意した。そこである行政書士事務所に定住者への在留資格変更申請を依頼したが不許可処分となってしまった。再申請を慎重に検討したい。
技術・人文知識国際業務→定住者
身分関係
日本で在留する外国人女性が婚姻関係にない日本人男性との間に子(非嫡出子)を懐胎した。当該男性は子の認知には応じず、当該女性は子を出産した。
短期滞在→特定活動/老親扶養
請願理由
日本で安定して在留している外国人(技術・人文知識国際業務)が、本国にいる老齢となった両親を日本に呼び寄せて同居したい。
永住者
在留状況
在留資格技術・人文知識国際業務を持って、日本に在留している外国人が在留継続10年(留学期間5年と就労期間5年)となり、妻子(家族滞在)も来日して1年が経過した。
日本国籍許可
在留状況
日本での在留期間が継続5年(留学期間2年と就労期間3年)となり、妻子(家族滞在)も継続5年が経過し、日本語の読み書きも小学校3年生レベルが可能である。日本国籍取取得のため帰化申請に至った。
在留特別許可/日本人の配偶者等
請願理由
観光目的で来日した外国人女性が、不法残留(オーバーステイ)となって数年が経過していたが、その間に日本人男性との真摯な交際を経て、婚姻に至り、同居生活を送っていた。当該女性は懐胎していたので法務大臣へ裁決の特例を請願。
在留特別許可/日本人の配偶者等
請願理由
トルコ国籍の男性が在留資格短期滞在の査証発給を受けて来日した後、付与された在留期間90日を超過してしまい不法残留状態となってしまったが、自国においてクルド人への差別等による迫害が生じていた事情から難民認定申請に至った。当該申請後、2年程度が経過していたがその間に知り合った日本人女性と真摯な交際を経て婚姻に至り、同居生活を送っていたので在留特別許可を認めていただけるように法務大臣へ裁決の特例を請願。
仮放免許可/在留特別許可/日本人の配偶者等
請願理由
上陸拒否期間中に偽造旅券により、日本へ入国して、長く会社経営に従事し、その後、日本人女性と結婚して安定生活を送っていた。その後、偽造旅券で入国したことが判明し、入管に収容される中、在留特別許可を請願して、仮放免許可申請を行った。
許可処分
仮放免許可、在留特別許可/日本人の配偶者等1年
JR「新宿駅」南口から徒歩5分 「新宿三丁目駅」E5口から徒歩1分
新宿駅南口を出て、左に進んで高架を下り、大きな交差点にある吉野家の方へ渡り、吉野家の左側のビル二件隣に細い路地があります。その路地を入って、100メートル程進んだ右手にあるトーサイビルの202号室が当所です。
事務所外観
事務所内観
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