当事務所は出入国管理法務・行政手続の専門家である行政書士(入国管理局ビザ手続、会社設立手続や各種行政手続等)と社会保険・労務管理の専門家である社会保険労務士(社会保険手続、労務管理等)の業務を行っております。
当事務所が選ばれる5つの理由
これまでの相談例
日本人と結婚したので結婚ビザを取得したい
海外にいる両親や子供を日本に呼びたい
就職・転職をしたいがビザ手続が心配
会社を作って、投資経営(ビジネス)をしたい
永住権を取得したい、日本国籍を取得したい
国際養子縁組をしたい、胎児認知をしたい
ビザ申請が不許可、不交付になってしまった
不法滞在(オーバーステイ)状態を解消したい
留学生や外国人技術者を採用雇用したい
日本の支店・本店に従業員を転勤させたい
海外の支店・本店から従業員を転勤させたい
日本に支社を設立して、ビザも取得したい
日本に駐在員事務所をつくりたい
外国人研修生を受け入れたい
日本へ短期商用で招聘したい方の査証申請
外国人従業員のビザ手続を全て任せたい
外国人の方が日本に入国するには
外国人の方が日本に滞在してさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められている在留資格に該当しなければなりません。在留資格は就労の可否も区分されておりますので入国したい方の希望している活動に適合する在留資格があるかどうかを把握して、その在留資格の取得許可条件を満たしているのか充分に見極める必要があります。在留資格を取得するための申請手続を一般にはビザ申請といわれており、これらの実際の申請手続は当事務所の行政書士が日本の管轄入国管理局において行います。
※短期滞在ビザにつきましては相互査証免除国の対象国となる場合はビザ申請の必要はありません
→行政書士に依頼する必要性 →入国管理局申請取次行政書士とは
ビザ関連一覧
人文知識・国際業務ビザ 投資経営ビザ 技能ビザ 技術ビザ 興行ビザ 研修ビザ 企業内転勤ビザ 日本人配偶者等ビザ 永住者配偶者等ビザ 家族滞在ビザ 留学ビザ 就学ビザ 短期滞在ビザ 永住者ビザ 定住者ビザ 資格外活動許可 再入国ビザ 外国人登録証明書 帰化 難民認定制度 在留特別許可 仮放免許可
入管手続と当事務所の特色
入国管理局手続についての詳細は出入国管理及び難民認定法(略称:入管法)に定められておりますが、その理解は難解で実際の実務の現場では注意しなければならないことが多数あり、申請までの道筋や審査基準の理解を間違えると許可とならず、その後、再申請しても許可とならなくなってしまうこともあります。入国管理局手続の分野では専門家の中でも誤解している方や間違った指導をしている方が多数おり、その犠牲となった外国人の方がいるのが実態であります。また、入管法以外にも他法令との関連が多く、就労(仕事)が許容されている就労ビザやビジネスのための対日投資経営ビザだけであれば労働関係、社会保険法、会社法などと密接な関係にあります。そのご家族や配偶者、留学生のビザであっても扶養者の生計状況の立証資料作成時において間接的に同様な関係が発生することもあります。実際の申請書類作成においては各法令からの分析が不可欠であり、就職のためのビザであれば採用時期の設定、雇用形態、雇用期間・労働時間・賃金・手当・福利厚生・社会保険手続(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金)・就業規則などの問題が発生します。日本人では可能な労働条件であっても外国人の方がビザ取得をするには不可であることもありますのでご注意ください。
通常は入管法の専門家である行政書士だけが業務を行うことになりますが、当事務所では行政書士としてだけでなく、労働関係法務・社会保険法務の専門家である社会保険労務士としての視点からの分析・指導も可能であり、高度な業務遂行により完成された書類作成及び手続指導を行っております。ビザ取得だけでなく入国してからの生活相談や労務相談も支援いたしております。
これまでの入国管理局との高度な信頼関係により、申請から結果が通知されるまでの期間が極めて短い実例も多発しております。他事務所や弁護士からも相談をお受けすることもあり、当事務所はビザ取得の高い許可率を維持しております。



