外国人の入国管理局ビザ手続き代行のお手伝いをいたします。就労・結婚・家族・投資経営・定住・永住・帰化。

ビザ手続相談なら当事務所へ

国際労働法務事務所

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外国人の皆様は、新しい【IC在留カード】へ切り替え手続きが必要となりました。 入管窓口の混雑を避けるため、当事務所では、事前申請代行サービスをご提供しています。(2012年6月末まで)

外国人の方が日本に在留するための入国管理局ビザ手続の代行業務を専門として、許認可手続、社会保険手続までの、トータルサポートを行っております。

ビザ取得・更新・変更(就労ビザ、家族ビザ、結婚ビザ、再婚、定住ビザ、再申請等を含む)から、永住・帰化まで豊富な実績により、適切な書類作成を可能として、業務に尽力しております。

価格もできる限り抑えて、全てのお客様が安心して相談できるサービスを目指しています。

どうぞ、お問い合わせください。

当事務所が選ばれる5つの理由

これまでの相談例

個人

就職・転職をしたいがビザ手続が心配

日本人と結婚したので結婚ビザを取得したい

海外にいる両親や子供を日本に呼びたい

会社を作って、投資経営(ビジネス)をしたい

永住権を取得したい、日本国籍を取得したい

国際養子縁組をしたい、胎児認知をしたい

ビザ申請が不許可、不交付になってしまった

不法滞在(オーバーステイ)状態を解消したい

法人

留学生や外国人技術者を採用雇用したい

日本の支店・本店に従業員を転勤させたい

海外の支店・本店から従業員を転勤させたい

日本に支社を設立して、ビザも取得したい

日本に駐在員事務所をつくりたい

外国人研修生を受け入れたい

日本へ短期商用で招聘したい方の査証申請

外国人従業員のビザ手続を全て任せたい

外国人の方が日本に入国するには

外国人の方が日本に滞在してさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められている在留資格に該当しなければなりません。在留資格は就労の可否も区分されておりますので入国したい方の希望している活動に適合する在留資格があるかどうかを把握して、その在留資格の取得許可条件を満たしているのか充分に見極める必要があります。在留資格を取得するための申請手続を一般にはビザ申請といわれており、これらの実際の申請手続は当事務所の行政書士が日本の管轄入国管理局において行います。
 
※短期滞在ビザにつきましては相互査証免除国の対象国となる場合はビザ申請の必要はありません
 
→行政書士に依頼する必要性  →入国管理局申請取次行政書士とは

ビザ関連一覧
入管手続と当事務所の特色

入国管理局手続についての詳細は出入国管理及び難民認定法(略称:入管法)に定められておりますが、その理解は難解で実際の実務の現場では注意しなければならないことが多数あり、申請までの道筋や審査基準の理解を間違えると許可とならず、その後、再申請しても許可とならなくなってしまうこともあります。入国管理局手続の分野では専門家の中でも誤解をしている方や間違った案内をしている場合があるほどで、入管法以外にも他法令との密接な関連を有しております。


実際のビザ申請においてはお客様のご事情によって、各法令及び、ビザ審査基準を充分に理解した上での分析準備が不可欠となります。 家族のビザであれば、子供の年齢によっても審査が厳しくなりますし、国際結婚のビザであれば、結婚までの経緯によって、準備する書類も異なります。 就職のビザであれば担当業務内容、採用時期の設定、雇用形態、雇用期間・労働時間・賃金・手当・福利厚生・社会保険手続(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金)・就業規則・会社規模などの検討を要します。日本人では可能な労働条件であっても外国人の方が就労ビザを取得するには不可であることもあります。


通常は入管法の専門家である行政書士だけが業務を行うことになりますが、当事務所では行政書士としてだけでなく、労働関係法務・社会保険法務の専門家である社会保険労務士としての視点からの分析・指導も可能であり、高度な業務遂行により完成された書類作成及び手続指導を行っております。ビザ取得だけでなく入国してからの生活相談や労務相談も支援いたしております。


これまでの入国管理局との高度な信頼関係により、申請から結果が通知されるまでの期間が極めて短い実例も多発しております。他事務所や弁護士からも相談をお受けすることもあり、当事務所はビザ取得の高い許可率を維持しております。

メディア掲載

日本の韓国人や中国人向けの新聞で紹介されるなど、高い信頼を誇っております。


ビザニュース!

2011/12/20
改正入管法は2010年より、段階的に施行されてきましたが、最終段階の新たな在留管理制度の施行日が 2012年7月9日と決定されました。(時事ドットコム
2011/11/2
タイにおいて発生した大規模な洪水により,日系企業の工場が水没し,同地域における工場の操業が不 可能となるなど,日系企業の活動は深刻な影響を受けています。緊急的一時的措置として,そのタイ人従業員を,一定の要件の下に,我が国に受け入れ,その就労を認めることとしました。
2011/7/1
日本の専門学校卒業した外国人は一度、帰国してしまった後も、専門士の称号により、就労ビザ取得可能となりました。元留学生の方の就職のチャンスが拡がりました。
2011/7/1
中国人対象で3年間の観光マルチビザの発給が開始されました。一定の経済条件、一回の滞在日数は90日以内、最初に沖縄を訪問することと定められています。

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