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外国人が日本に入国,在留するための査証/ビザ・在留資格の取得に係る ありとあらゆる案件
処理しています

❖当法人は入管法に係る諸手続について業界屈指の知見・技術力を有し、専門職として高度な業務処理を行っている行政書士法人です。ありとあらゆる案件が持ち込まれています。行政書士選びはこちら(重要)
❖他事務所では処理出来なかった事案等、どれほど難解なことでも構いません。心強い支えとなって必ず、最善、最速の解決策を見出します。安心してご相談ください。
❖日本へ移住、就労ビザ、外資/経営管理、高度人材(早期永住権)、家族、結婚、不許可後の再申請、離婚定住、永住権、日本国籍、退去強制手続(在留特別許可)、避難民、補完的保護、難民関連等。
重点取扱業務

入管法業務(日本国査証、各種入管申請、不交付・不許可処分後の再申請、補完・追完資料、対日投資、会社経営、告示外事案、在留特別許可、再審情願、仮放免、上陸特別許可及び上陸拒否の特例等)、国籍法業務

       

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当所の事務処理方針

1
申請人となる方の実際の事情を仔細に整理し、過去における在留状況等も含め、総合的に検討して入管法令等に定める各基準・要件に適合するか否かの判断を行います。適合することが見込まれる場合に、事情に即して収集する立証資料の準備範囲を確定します。
2
通例、当所においては、如何なる案件についても諸資料を基にして必ず「申請理由書」を立案、作成します。同理由書は入管局の審査における認否判断において重要となることが大半ですので、その理由書の中には、入管法令、裁判例、法務省通達、行政先例等を照らして、事実関係を詳細に記述し、案件によっては裁判例の判旨、解釈までを明示して記述することもあります。そのことから望んだとおりの許可処分の結果を取得しております。
3
各書面の作成は、広汎な法的知見が不可欠であり、入管法令等に定める各基準・要件を具備していることを立証する視点から行います。当所顧問の入管行政の中枢に在職しておられたOBの方(元首席統括官,就労,永住審査部門,訴訟部門,在外公館査証部)から説明を受けるなど、広汎かつ高度な業務処理の実現、維持を図っています。
当所にはあらゆる案件が持ち込まれており、お陰様で、これまでの間に処理してきた様々な案件を通じて知り合った顧客からは高い評価を得て参りました。そして、その顧客から紹介を得たとして国内外の多くの外国人、邦人、企業、団体、弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士等々からご相談、ご依頼を受けている実情にあります。お困りの際は、ご遠慮なくご相談ください。

当所への相談事例

  • 会社経営: 日本で会社を設立して、会社経営を開始したい共同出資による事業計画で在留資格経営管理を取得できるか。
  • 虚偽申請の繰り返し: 日本で働くために本国のブローカーに依頼して職歴を偽った書類を作成してもらい、それらの書類を入管へ提出、申請した結果、在留資格認定証明書の交付を受けたたことから、在外公館で同証明書を持って、ビザ申請を行った結果、発給拒否となった。その後、再度、ブローカーに依頼して更に職歴を偽って、入管へ申請をしたが、信憑性なしとして、不交付の処分結果となった。その後、妻が日本で在留することになったことから、日本へ在留する必要が生じたが、在留資格を取得して入国できる可能性はあるのか。
  • 再申請: ご自身でビザ申請を行ったが不許可となってしまい、入管から帰国するように告げられて、同意するほかなく、出国準備のための在留期間を付与してもらったが、その後、どうすれば良いのか判断が出来ないので、再申請を行って許可を得られる可能性があれば、慎重に手続きを進めたい。
  • 特定技能: 在留資格家族滞在から専門級農業実習評価試験(畑作・野菜)と日本語試験4級に合格しているので、 特定技能1号(農業分野)へ変更して「耕種農業」の農作業担当として採用、雇用したい。
  • 在留特別許可: 不法残留(オーバーステイ)にある外国人男性が、日本人女性との交際を経て実態の伴う婚姻生活を送っていたので、日本で在留を希望する特別な事情として、在留特別許可が認められるように法令に基づき、法務大臣の裁決の特例を仰ぎたい。
  • 法違反歴有: 過去に日本で不法残留(オーバーステイ)をしてしまったことがあり、当時、入管の摘発を受けて収容され、退去命令の発付を受けて、本国への退去強制の措置が執られ、上陸拒否期間5年の対象者となった。本国へ帰国後、就職して安定した生活を送って5年が経過したが、日本の会社から採用したいとのオファーが来ているが、働くための在留資格を取得して入国することは出来るのか。
  • 不法入国申告: 過去に不法入国したことが判明して、上陸拒否期間5年とされた期間中に偽造旅券を使用して、日本へ入国、在留をして10年が経過しているが、生活上においても、いつまでも身分を偽っているわけにはいかないので、入管へ自ら違反を申告して適法な身分で日本に在留が出来るようにしたい。
  • 在留特別許可: 在留資格「短期滞在」により親族訪問による日本への入国目的で上陸申請に至った結果、上陸基準不適合と認定され、退去命令が発付されたが、難民条約上の難民であるとする主張事由があったため、弁護士に相談して難民認定申請に至った。審査の間、仮放免、仮滞在が認められたが、申請の処分結果は、不認定が付されたことから、処分不服として、審査請求に至った。その後、日本人女性と交際、結婚に至り、ある行政書士に相談、依頼をして、入管局へ結婚したことの疎明資料等の提出に及んだ。その後、審査請求に対しては、理由なしとの棄却処分の裁決を受けると同時に退去強制令書が発付されてしまった。
  • 特定技能: 卒業見込みの留学生が外食業特定技能1号技能測定試験と日本語試験3級に合格しているので 特定技能1号(外食業分野)へ変更して飲食店の調理補助,接客,給仕、レジの業務担当として採用、雇用したい。
  • 永住/帰化: 日本での在留年数が継続して、扶養者は10年、配偶者は8年、子は1年となっているが、永住権又は日本国籍を取得することは可能か。

当所での許可事例

  • 技術・人文知識国際業務⇒経営管理

    事業規模
    留学生が日本で会社(通信販売業)を設立して経営業務に従事(資本金500万円)
    許可処分
    経営管理 1年
  • 興行

    活動内容
    外国人タレントが日本のテレビ番組に出演するため、番組制作会社が外国人タレント所属事務所と出演契約締結。番組撮影日まであまり時間がないので速やかに在留資格とビザを取得。
    許可処分
    興行4号3月
  • 家族滞在

    身分関係
    日本で勤務する外国籍男性(在留資格技術・人文知識国際業務)の妻と子13歳を呼び寄せて同居して扶養を続けたい。
    許可処分
    家族滞在3年
  • 興行

    活動内容
    外国人有名アーティストが日本のライブハウスで行われる音楽イベント(歌唱、舞踊、奏楽)に出演。
    許可処分
    興行2号15日
  • 経営管理

    事業規模
    カナダにある貿易会社が日本に現地法人を設立して経営業務に従事(資本金1000万円)
    許可処分
    経営管理 1年(現地法人の代表者)
  • 日本国籍許可

    在留状況
    日本での在留期間が継続5年(留学期間2年と就労期間3年)となり、妻子(家族滞在)も継続5年が経過し、日本語の読み書きも小学校3年生レベルが可能である。日本国籍取取得のため帰化申請に至った。
    許可処分
    日本国籍許可(家族3名)
  • 特定活動(EPA介護福祉士)⇒介護

    国家資格
    EPAにより介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修過程を終えて、介護福祉士国家試験に合格した外国人(インドネシア国籍)を採用
    活動内容
    介護福祉施設での介護業務
    許可処分
    介護1年
  • 在留特別許可/日本人の配偶者等

    請願理由
    観光目的で来日した外国人女性が、不法残留(オーバーステイ)となって数年が経過していたが、その間に日本人男性との真摯な交際を経て、婚姻に至り、同居生活を送っていた。当該女性は懐胎していたので法務大臣へ裁決の特例を請願。
    許可処分
    在留特別許可/日本人の配偶者等1年
  • 永住者

    在留状況
    在留資格技術・人文知識国際業務を持って、日本に在留している外国人が在留継続10年(留学期間5年と就労期間5年)となり、妻子(家族滞在)も来日して1年が経過した。
    許可処分
    永住許可(家族3名)
  • 経営管理・企業内転勤・家族滞在

    事業規模
    中国にある貿易会社が日本に子会社(資本金800万)を設立して、数名の社員を転勤させる。
    許可処分
    (1)子会社代表者/経営管理、(2)転勤社員/企業内転勤、(3)転勤社員の妻子/家族滞在

在留資格・手続等

顧客一覧

  • 株式会社電通東日本/DENTSU INC.
  • 株式会社やさしい手(介護事業)
  • 株式会社セレモニー(冠婚葬祭業)
  • 某通信系会社
  • 某ゴルフメーカー
  • 某人材派遣会社
  • 某放送局
  • 某テレビ制作会社
  • 株式会社ドリーミュージックアーティストマネージメント
  • 一般社団法人アジアインバウンド観光振興会
  • インド料理店グループ
  • 東金金属株式会社
  • 元劇団四季主演俳優(キャッツ、ライオンキング等)

他多数

お知らせ

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当事務所は、神楽坂通り沿いに所在しています。

事務所外観

事務所内観

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